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雇用保険料と労働保険料の違いは…?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
事業を営んでいると、様々な保険料を国へ納付することになります。
似たような名前があり、混乱することもあるかもしれません。
今回は、雇用保険料と労働保険料の違いについてご紹介します。
雇用保険料と労働保険料の違いは…?
各種保険料の中には、雇用保険料、労働保険料と呼ばれるものがあります。
雇用と労働…似たような言葉です。
この二つの保険料は、一部は同じなのですが、違う保険料となります。
一部同じだけど違う…どういうことですか?
労働保険料は、雇用保険料と労災保険料を合わせたものとなります。
そのため、労働保険料の中に雇用保険料は含まれています。
同じように、労災保険料も労働保険料に含まれているので、違うものとなります。
例えば
労災保険料が1,000円、雇用保険料が10,000円だとすると、労働保険料は11,000円になります。
労働保険料は総称なので、単独で発生はしないということになります。
【年度更新】申告は一年に一回です。
労働保険料=雇用保険料+労災保険料、
ということでそれぞれ違うものとご紹介いたしましたが、申告をするときは労働保険料としてセットで報告をします。(一部、雇用保険・労災保険を単独で申告するケースがあります。)
申告時期は、6月1日-7月10日の期間となっています。
年に一度なので、労働保険の年度更新と呼ばれています。
一年分の賃金額に雇用保険料率と、労災保険料率を掛けて各保険料を算出して、労働保険料申告書にて申告をします。(一般拠出金も併せて申告します。)
毎年、春ごろに労働局から労働保険料の申告書が送られてくるかと思います。
その労働保険料の中身が、雇用保険料と労災保険料ということになります。
まとめ ~労働保険料申告書(年度更新)手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険料と労働保険料の違いについてご紹介いたしました。
労働保険料の中身は、混乱するケースが多い印象です。
ご参考いただけますと幸いです。
その他、労働保険に関するご相談は、社会保険労務士へお任せください。
労働保険年度更新の書類など、煩雑なお手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。