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【育休】育児休業に伴う社会保険料免除は3歳まで可能です。
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員さんが育児休業に入ると届出により、社会保険料が免除されます。
厚生年金・健康保険・介護保険料は事業主分も含めて免除されることになります。
育児休業は、法律では子が一歳になるまでの取得が原則です。(最大2歳になるまで延長可能)
ところが、社会保険料免除については期間の扱いが異なっています。
今回は、育児休業に伴う社会保険料免除の期間についてご紹介します。
【育休】育児休業に伴う社会保険料免除は3歳まで可能です。
表題の通り、育児休業に伴う社会保険料免除は、子が3歳になるまで可能となっています。
ところが、育児介護休業法による育児休業は、子が1歳になるまでが原則となっています。
(※パパママ育休プラスを利用すると1歳2ヵ月)
保育所へ入れなかったとき等は延長ができますが、それでも2歳になるまでが限界です。
そうなると、2歳-3歳はどうすればよいのだろうと思うかもしれません。
この期間については、育児休業に準する措置による休業なら免除対象になるとされています。
先ほどの年金機構のページを一部引用します。
(3)この申出は、被保険者が次のア~エの育児休業等を取得する度に、事業主が手続きします。
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き
(略)
エ.1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
ということは、育児休業という名前でなくても育休に準ずる休業であれば社会保険料の免除が可能ということです。
もちろん、会社が独自に育児休業を3歳まで可能という規則を設けていれば、その休業に基づいて問題ありません。
準する休業に該当するかどうかの判断に迷うときは、年金事務所へ確認されることをお勧めします。
保険料免除に該当するのに届出ができていないというのは、保険料の負担となってしまいます。
ただし、この3歳まで可能というのは社会保険料免除の制度となります。
おそらく多くの育児休業者が利用している育児休業給付金は3歳までの利用はできません。
育児休業給付金は、最大で2歳までです。
育児休業給付金については、育児休業法通りの支給期間となります。
子が1歳になるまでが原則で、パパママ育休プラスを利用すると1歳2ヵ月まで支給されます。
保育所へ入れないなどの理由があると、子が2歳になるまで給付金が支給されます。
そのため、仮に3歳まで社会保険料の免除が続いても、給付金は止まってしまっています。
2歳以降も休業をされる社員さんがいましたら、給付金の件は説明をされることをお勧めします。
社会保険と雇用保険の違い、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
育児休業に伴う社会保険料免除についてご紹介いたしました。
制度が入り組んでいる部分ですので、ご参考いただければと思います。
なお、復職をした場合は3歳まで養育期間特例申出書は育児休業終了時月額変更などの制度を利用することができます。
育児関係は2歳や3歳などいろいろな基準があって混乱されるかもしれません。
今回の記事がお役に立てますと幸いです。
その他、産休・育休に関することは社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、社会保険・労働保険のお手続きを中心に活動しています。
社会保険料免除のお手続や育児休業給付金の申請、復職後の各種お手続きに対応しております。
ご依頼ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。