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介護保険料徴収開始のタイミング
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険に加入する一定の社員は、介護保険料も負担をします。
介護保険の徴収は、年齢で判断されます。
今回は、介護保険料徴収開始のタイミングついて、ご紹介いたします。
介護保険料徴収開始のタイミング
介護保険料は、健康保険加入者全員から徴収されるわけではなく、年齢により判断されます。
何歳から開始されるのでしょうか。
40歳到達月から対象になります。
介護保険は40歳から加入をします。
そのため、新卒者などの若い社員からは徴収しません。
年齢をご確認の上、計算をいただければと思います。
翌月から控除開始が基本
介護保険、厚生年金、健康保険料は、翌月控除が基本となります。
(例)
10月で40歳到達 → 11月支給分給与から介護保険料スタート
※ 当月控除をしている場合は、当月から控除開始します。
変更をする月にもご注意ください。
40歳到達月とは
介護保険料の徴収が始まるのは、40歳到達月となります。
ここでいう40歳に到達する日は、誕生日の前日となります。
例えば、11月23日生まれの人は、11月22日に40歳になります。
介護保険料は日割りはしませんので、多くの場合影響はしませんが、注意が必要な場合があります。
1日生まれの場合は、到達月が前の月になります。
例えば、11月1日生まれの人は、10月31日に40歳になります。(=10月分から徴収がはじまります)
1日生まれの社員さんにはご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
介護保険料徴収開始のタイミングついて、ご紹介いたしました。
介護保険料計算の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険料の計算や事務手続きは社会保険労務士へお任せください。
労務管理のサポートをさせていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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