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【協会けんぽ】健康保険料と社員の住所の関係
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに設定がされています。
会社住所と違う都道府県から通勤している社員の保険料の適用はどうなるのでしょうか。
今回は、健康保険料と住所の関係についてご紹介いたします。
【協会けんぽ】健康保険料と社員の住所の関係
例えば、埼玉県に住んでいて東京へ通勤している社員さんがいるとします。
協会けんぽの健康保険料率は、どちらの都県の率が適用されるのでしょうか。
協会けんぽの健康保険料率は、事業所住所の都道府県が基準になります。
社員さん本人の住所とは関係なく、事業所住所がある都道府県の料率を使用します。
冒頭の例の社員さんは、埼玉県に住んでいても、東京の料率で計算します。
県をまたいで通勤される社員がいる場合は、ご参考ください。
協会けんぽの介護保険料率は全国一律
40歳~65歳の前月までの健康保険加入者は、給与から介護保険料も徴収されます。
協会けんぽであっても、介護保険料率は全国で一律です。
令和6年度は、1.60%です。(折半されて0.80%控除されます)
健康保険料・介護保険料ともに年度ごとに見直しがされます。
協会けんぽのホームページなどご確認をいただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
健康保険料と社員の住所の関係についてご紹介いたしました。
健康保険料の計算の際は、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。