従業員が法定労働時間外の労働、または法定休日に労働をする場合、協定書(通称、36協定)の作成が必要になります。
時間外労働の時間数などを記入して労働基準監督署へ提出をします。
36協定の期間は基本的に1年間となり、継続する場合は毎年更新をする形になります。
36協定のご相談・作成・提出をさせていただきます。
※ 36協定の作成は、顧問契約の月額パック料金に含まれています。
従業員が法定労働時間外の労働、または法定休日に労働をする場合、協定書(通称、36協定)の作成が必要になります。
時間外労働の時間数などを記入して労働基準監督署へ提出をします。
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