法人設立時の社会保険加入(新規適用届)

株式会社・合同会社等の法人事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所となります。

従業員がおらず、役員だけの法人であっても加入が必要になります。

加入手続きには、新規適用届、資格取得届が必要になります。

(扶養者がいる場合は、扶養に関する書類も必要です。)

各種お手続きを対応させていただきます。

取扱業務の一例

  1. 時間外・休日労働に関する協定(36協定)の作成
  2. 就業規則・その他規程の作成
  3. 産休・育休中の各種手続き
  4. 労働保険料申告書の作成(年度更新)
  5. 報酬改定時の社会保険料手続き(月額変更届の作成)
  6. 健康保険・厚生年金の算定基礎届
  7. 従業員を初めて雇用した際の労働保険加入手続き
  8. 法人設立時の社会保険加入(新規適用届)
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