算定基礎届(定時決定)は、4-6月の報酬を届け出る手続きです。
そうなると、5月入社、6月入社の社員さんは対象かどうかで悩むことがあるかもしれません。
ポイントをご紹介します。
5月入社は対象、6月入社は対象外
結論から申し上げますと、5月入社は対象、6月入社は対象外となります。
5月入社の場合、4月の報酬はありませんので5-6月の報酬で社会保険料が決まります。
6月入社の人は、その年の定時決定は行われません。
随時改定等で標準報酬月額が変わらなければ、翌年の定時決定まで入社時のままとなります。
(ただし、保険料率の変更で保険料が変わる可能性はあります。)
因みに、6月末で退職する人も提出は不要です。
5月入社の人の算定基礎届が漏れていると、年金機構(又は健康保険組合)から指摘が入ってしまうことや、保険者算定という形がとられてしまうことがあります。
指摘を受けて、あとから算定基礎届を提出すると、給与の再計算が発生する可能性もあります。
適正に社会保険料が決まらないと、従業員さんの不利益にもつながりますのでご注意ください。